京都市観光協会後援名義等の使用許可申請について

Application for Use Permit

京都市観光協会後援名義等は、京都観光の振興に寄与し、一定の基準を満たす事業について、当協会が使用を許可するものです。
原則は当協会会員の開催する事業等に対して承認いたします。

※会員入会についてはこちらをご確認ください。

後援名義等の使用を希望される場合は、以下の内容を十分にご確認の上、申請手続きをお願いいたします。

※内容によっては、ご希望に沿いかねることもあります。ご了承ください。

※詳しくは、当協会の「後援等取扱要綱」をご確認ください。

後援とは

主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、名義の使用を承認することによって当協会が支援します。
広報支援に関しては、当協会が運営する京都総合観光案内所のパンフレットラックにチラシ・パンフレット等を配架する、当協会ホームページに後援事業の紹介を掲載するなどのご協力が可能です。(ただし、スペースの都合などによりご希望に添えない場合もあります。)

※当協会が経費等を負担すること、運営に直接参加することはありません。

1.後援名義等の使用申請について

オンラインでの申請

下記の申請フォームに必要事項を記載のうえ、フォームを送信してください。

  • 申請者は当協会会員に限ります。
  • 開催時期や広報物の作成期間を考慮いただき、早めの申請をお願いします。申請から承諾まで概ね2週間程度かかります※土・日・祝日・年末年始は含みません。
    また、申請が集中する時期(3月~4月・9月)及び年末年始は、受付から承諾までに時間を要する場合があります。ご了承ください。
  • 初めて申請される事業については、当協会で受理・審査する対象となる事業かを確認しますので、申請される前に、必ず、実施内容の概要を下記問い合わせ先へ電話にて連絡してください。事前の確認および申請内容の審査にも、特に時間を要する場合がありますので、できるだけ早めにご連絡ください(申請者が、過去に別の事業で許可を受けている場合も、同様にご連絡ください)

※WEBフォームでの申請が難しい場合は、書類の持参又は郵送でも受付いたします。下記の各種書類にある、必要事項を記入の上、以下の書類とともに提出してください。

郵送の場合の提出書類

  • 後援名義等使用許可申請書(所定様式)
  • 事業の企画書
  • 事業の収支予算書(参加者等から料金を徴収する場合)
  • 広報物(案でも可)
  • 主催団体の概要が分かる資料(初めて申請する場合)
  • 返信用封筒(承諾書の書面受取りを希望する場合)
    
※送付先を記載した封筒(長形3号)に、110円分の切手を貼ってください。

なお、申請にあたっては、以下の項目を全てご確認・同意いただいたものとして受付いたします。

  • 申請をもって「後援等取扱要綱」に同意いただいたものとみなします。
  • 後援名義等は、申請事業以外に使用することはできません。
  • 政治的又は宗教的な普及・宣伝活動を行う団体、暴力団員又は暴力団密接関係者が構成員である団体等は申請することができません。
  • 実施要項等について、大きな変更等があった場合や中止する場合はその都度速やかに連絡してください。
  • 事業終了後は、速やかに事業終了届及び開催チラシ等の関連資料等を提出してください。また、こちらが求める場合は、収支報告書も提出してください。提出されない場合には、以後、当該事業の申請団体からの申請を受理できない場合があります。
  • 虚偽の申請もしくは不正な手段により許可を受けたときは、または許可の条件に違反したと認める時は、当該許可の取り消し、その他必要な措置をとることがあります。
  • 申請された内容等について問合せさせていただく場合や、追加の資料提出を求める場合があります。
  • その他、付帯条件を付ける場合があります。
  • 後援等を承諾した事業等について、当協会は一切の責任を負いません。

2.後援名義等の使用許可について

後援名義等使用許可承諾書(所定様式)により、申請者へ通知致します。

※申請から概ね2週間程度かかります(土・日・祝日・年末年始は含みません)。また、申請が集中する時期(3月~4月・9月)及び年末年始は、受付から承諾までに時間を要する場合があります。ご了承ください。

3.事業終了の報告について

事業終了後、速やかに、「後援名義等事後報告フォーム」から、事業の実施結果をご報告ください。
フォームでの回答が難しい場合は、チラシ等の関連資料を添えて、事業終了届出書(所定様式または自由様式)により、メールまたは郵送での書面提出も受付いたします。

申請・報告

各種申請書(ひな型)ダウンロード

フォームでの申請・報告が可能な方は下記のフォームにて申請ください。

後援名義等使用申請書(Word)

後援名義等使用申請書(PDF)

後援名義事業終了届出書(Word)

後援名義事業終了届出書(PDF)

本件に関するよくあるお問合せ

 質問回答
Q1後援の対象に認められるためには条件がありますか?はい、次の条件を満たした事業であるか、事前にご確認ください。
・協会会員又は協会会員が組織する団体(実行委員会形式など)が主催する事業であること
・申請事業の内容が、協会の事業運営又は施策の趣旨に合致していること。ただし、事業とは、原則として開催期間を有するイベントやキャンペーンなどの催しのことをいい、単にポスター、地図、出版物、Webページ、デザイン等の制作物である場合は対象と認めない(その事業をPRするための広報物を除く)。
・広く一般市民等を対象とした事業であって公益性が高いこと。
・原則として事業の実施場所が京都市内であること。ただし、当該事業の効果が広く協会会員や市民に波及すると認められるもの、又は協会会員や市民の幅広い参加が期待できるもの、若しくは京都市を広く知らしめることが期待できるものである場合は、この限りではありません。
Q2協会の会員ではありませんが、後援を申請することが可能ですか?原則は当協会会員を対象としておりますので、入会を前提に、まずはお電話にてご相談ください。★入会のご案内はこちら
Q3会員の代理の者が申請することが可能ですか?原則は当協会会員からの申請を必須とします。ただし、業務委託の場合など、会員から代理申請の了承が取れていると確認できる場合に限り、代理申請を認めます。
Q4後援を受けた場合、どのような支援が受けられますか?後援の有無に関わらず、京都市内で開催される一般を対象としたイベントについては、京都市公式サイト「京都観光Navi」への掲載申込が可能です。
当協会会員向けには、京都駅内の観光案内所(京なび)にて優先的にご紹介やSNS、観光事業者向けメールマガジン「京都観光MICENewsletter」への掲載枠をご用意しております。
なお、当協会が経費等を負担すること、運営に直接参加することはありません。
Q5共催や協賛の申請も可能ですか?新規の共催や協賛のご依頼は原則受け付けておりません。
Q6申請はいつ頃行えばよいでしょうか?また、名義の使用期限はありますか?原則として、「申請後1年以内に実施される事業であること」、また、「名義の使用承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとし、6か月を限度とすること」としています。ただし、作品の募集等に相当期間を必要とするなど事業の性質上やむを得ない場合は、この限りではありません。
Q7事業のプレスリリースやチラシ作成のスケジュールがあるため、通常より早く承諾をいただくことは可能ですか?通常は、事業開始の15日前までの申請をお願いしておりますが、広報の実施などの情報公開にあわせて当協会名義の使用を開始される場合は、更に余裕を持った申請をいただけるようお願いします。
特別な理由がある場合は個別にご相談ください。
Q8申請から2週間を経過しても承諾通知が来ませんが、どのくらいかかるのでしょうか?概ね2週間を目途としておりますが、春や秋など、市内での催しが集中する時期等は、たくさんの申請があるため、順番に手続きいたします。そのため、承諾結果通知までに2週間以上の時間を要する場合がありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
Q9参加者から参加費を徴収するイベントに対しても後援いただくことが可能ですか?はい、可能です。ただし、「入場料等を徴収する事業にあっては、その金額が、規模及び内容に対し過重でないこと。また、営利を直接の目的とするものや単に集客のみに着眼したものではないこと」と定めておりますので予めご確認ください。

お問い合わせ先

郵送で申請する場合、下記に送付願います。

〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町384ヤサカ河原町ビル8階
京都市観光協会 総務課 後援名義担当 宛
電話:075-213-1212(直通)

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