国内旅行者向け観光コンテンツ造成支援事業者の2次募集について

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国内旅行者向け観光コンテンツ造成支援事業者の2次募集について

1 事業概要

 京都「千年の心得」推進協議会(以下「協議会」という。)及び公益社団法人京都市観光協会(DMO KYOTO)(以下「協会」という。)では、観光客向けのコンテンツの充実や、多様なエリア・コンテンツの魅力等を発信しており、新たな京都観光の魅力づくりに取り組んでいます。

 この度、観光客の分散化(時期・時間・場所)の推進と観光客の満足度向上、及び、ニーズの多様化を受け、ターゲットに応じた新たな観光コンテンツの開発や、既存の観光コンテンツのリニューアルをしたい事業者の皆様を募集します。魅力的な観光資源を持ちながら、商品化の方法がわからない、人手不足で着手できないといった課題に対し、専門性を活かした伴走支援を行います。

2 特徴

区 分概要支援内容特記事項
国内旅行者向けコンテンツ○ 主に日本人向けのコンテンツ造成を支援
○ 観光客向けに体験型コンテンツを造成する方法が分からない等の悩みをお持ちの事業者
伴走支援及び補助金交付による支援事業○ 観光客の分散化に資する事業を特に評価します。

3 申請資格

  1. 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録していること。又は、京都市競争入札等取扱要綱第2条第1項各号に掲げる資格を有すると認められる者。
  2. 都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。
  3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、特定の候補者や政党などを推薦し支持し、又は反対する目的の団体でないこと。その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。
  4. 自らが提案した企画内容を自らが遂行するのに必要な運営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
  5. 事業の実施に必要な免許又は資格等を備えていること。
  6. 財務状況が健全であること。
  7. 京都市内で事業を展開できる体制があること。
  8. 令和8年度観光コンテンツ造成支援事業「訪日旅行者向けコンテンツ造成支援事業」に採択されていないこと。

4 国内旅行者向けコンテンツ造成支援(新規観光コンテンツ造成支援事業)

(1)要件

次の要件を満たすこと。

区分要件
① 支援対象の事業者○ 観光客向けに体験型コンテンツを造成する方法が分からない等の悩みをお持ちの事業者(初心者向け)
※令和6年度及び7年度に募集した「新規観光コンテンツ造成支援事業」に採択をされた事業者は応募不可
○ 京都観光モラル推進宣言事業者(※)であること。または、支援期間中に宣言を行う意思があること。
② 内容○ 主に日本人向けのコンテンツとし、京都ならではの歴史・文化を尊重し、それを活かした体験型・体感型コンテンツであること
○ 観光客の満足度の向上を目指すことを目的とし、観光客の分散化(※)の推進を目的とすること
→3つの分散の中でも、朝・夜観光コンテンツの造成をしていただけるご提案を特にお待ちしております。
○ 造成したコンテンツは、必ず京都市内で実施すること
○ コンテンツの内容について、新規の事業展開又は既存事業の大幅なリニューアルとすること。いずれにしても何等かの新たな要素が含まれていることは必須
○ 1回限りのイベントは不可とする。必ず複数回実施し、次年度以降の自走化を目指すものであること
○ 地域の方々が育んできた多彩な魅力に幅広い世代が触れ、共に学び、交流する機会を創出し、京都の魅力の次世代への継承・魅力発信を行っていく「京都学藝衆構想(※)」の趣旨を理解し、参加者との交流や対話の時間を必ず設けること
○ 各コンテンツのファンを大事にして、ファンが好むような内容になるよう工夫を凝らすこと
③ 販売○ 販売形態については、事前予約制のコンテンツ又はイベントであること。原則、何らかは有料の部分を設けること
○ 造成した観光コンテンツは、京都市観光協会の事前予約サイト 「事前予約で楽しむ京都旅」(https://ja.kyoto.travel/anshin/)に事業期間内に必ず掲載し、販売すること。
○ 次年度以降も事前予約サイトなどで継続販売するよう努め、自走化を念頭に収益性や販路などの展開を考慮すること
④ 効果検証○ 協議会指定のアンケート(採択後に共有)を観光客に対して実施し、その結果を基に、事業の効果検証を行うこと
⑤ その他○ 他の補助金又は助成制度との併用はできない。ただし、事業及び対象経費が異なる場合は併用可

(2)補助金関連

ア 補助金の支給

対象経費の2分の1以内、補助上限40万円

イ 留意事項

  • 補助金は、補助金交付決定額を上限として、実績に応じて支払います。
  • 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てとします。
  • 消費税及び地方消費税は補助対象外です。
  • 補助金交付決定額は、交付申請額よりも減額となる場合があります。
  • 補助対象事業の実施に不可欠であり、かつ支出の最たる目的が補助対象事業である経費を対象としますが、観光コンテンツでの使用が主たる目的で今後も観光コンテンツをメインに使用する場合は、内容によっては認めることとします。

ウ 補助対象経費

費目内容
① 人件費アルバイトの給料や正職員の時間外勤務手当など
・正職員の基本給は補助対象外とする
・観光コンテンツを当日運営するための費用に限る
・事業報告の際、「勤務表(様式自由)」の提出が必要
② 需用費体験用物品・材料購入費(5万円未満)、チラシ・ポスター・パンフレット・ポストカード等の印刷費、案内看板作成費、郵送費、梱包資材費 など
③ 備品購入費※事業に必要と認められる備品費(5万円以上)
④ プロモーション費広告掲載料(PRTIMES、SNS・WEB広告等)、WEBサイト・LPの制作・改修費、宣伝のデザイン料 など
⑤ 委託費事業に必要な業務の外注費(会場設営費、チラシ・ポスター・パンフレット・ポストカード等の制作一式 など)
⑥ 企画費・ マーケティング費市場動向等の調査費、イベントや体験プログラムの企画制作費、体験の進め方等の事前検証・調査費 など
⑦ その他経費会場の利用料、講師の招請経費、専門家の意見聴取に係る経費、事業に必要となるその他経費として、事業の趣旨に合致し特に必要と認められるもの

※ 価格が5万円以上の物品は備品とみなします。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、適正に管理してください。

エ 補助対象外経費

  • 事業者の運営に要する経常的な経費(人件費、家賃、光熱水費、通信料等)
  • スタッフの時間外勤務手当以外の各種手当、旅費、交通費、社会保険料、税金
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ、スマートフォン、タブレット端末、GoPro等のカメラ・映像機器等の購入費等)
  • 電話代、新聞代、雑誌定期購読料等
  • 観光客が受益する景品の購入や割引に係る経費
  • 交付決定前に支出した経費(対象は、令和8年度の交付決定日より後のもの)
  • 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費
  • 関係者の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇にかかる経費
  • 通常より著しく高額、高級と判断される経費
  • その他協議会が補助対象とすることが適当でないと判断する経費

(3) 提案企画の商品化に向けた伴走型支援

観光コンテンツの企画から実現に向けての助言、関係機関や地域との調整、販売支援など、協議会による一貫した伴走型支援を行います。

(4) 販売・プロモーション支援

ア 販売支援

造成した観光コンテンツは、京都市観光協会の事前予約サイトに掲載、販売します。
通常は、事前予約サイトの「運営費」と「決済手数料」をお支払いいただきますが、販売支援として、令和8年度の「運営費」が免除されます。
(決済手数料は免除されません。また、原則令和9年度以降の運営費の免除はありません。)
※協会が使用している「事前予約システム」では、事前に設定日時を決めて募集する方法です(詳細は、交付決定後に説明します)。

イ プロモーション支援

京都観光Naviサイトや京都市観光協会のSNS等により、造成した観光コンテンツの周知を行います。また、造成された観光コンテンツの中で優秀なものについては、旅行会社へ紹介し、持続可能な観光コンテンツとして販売する機会を設けます。
また、造成したコンテンツ・事業者を紹介するチラシの作成・配架や、動画での周知等によるプロモーション支援を行います。

ウ ブース出展の機会の提供

体験型コンテンツ等の紹介をブース出展で紹介することに適している事業者については、令和9年3月頃に実施する旅行会社や、鉄道事業者等が参加する会議でのブース出展の機会を提供します。

5 事業の流れ

手続き期間
① 申請書類の提出令和8年8月7日(金) ~ 8月26日(水)17時〆
② 質問の受付・回答令和8年8月19日(水) 受付〆
令和8年8月21日(金) 回答予定
③ 申請内容の審査 (書面・対面審査を実施)令和8年9月4日(金) 11時~18時 (予定)
④ 採択事業者決定令和8年9月中旬頃
⑤ 採択事業者へのヒアリング令和8年9月下旬頃~
⑥ 観光コンテンツの企画、検討、商品化順次
⑦ 観光コンテンツの販売、PR、実施令和9年2月28日(日)まで
⑧ 効果検証、実績報告書等の提出 ※事業終了後、順次、実績報告令和9年3月12日(金)まで
⑨ 補助金請求、補助金支払い実績報告書の提出後順次

6 申請書類の提出

(1) 申請方法(電子メール)・提出先

  • 電子メールの件名に「(申請)観光コンテンツ造成支援事業(国内旅行者向けコンテンツ)」と記入し、必要書類を添付(PDF化して一つのファイルに統合)のうえ以下の送付先に電子メールで提出してください。
  • 電子メールの受信後に受信確認のメールを送付します。確認メールの受信をもって受付完了とします。
<添付書類>
(様式1-1)補助金交付申請書、(様式1-2)事業計画書
(様式1-5)反社会的勢力排除に関する誓約書

<送付先・お問い合わせ先>
京都「千年の心得」推進協議会事務局(公益社団法人京都市観光協会内)
電話:075-213-0020(平日午前9時~午後5時) FAX:075-213-1011
メール:yuchi@kyokanko.or.jp

「委託費(事業に必要な業務の外注費)」を計上する場合、必ず2つ以上の事業者の見積書を添付してください。

(2)申請期限

令和8年8月26日(水)17時(必着)

(3)注意事項

ア 申請書類が次のいずれかに該当する場合、不採択決定を行います。
 ・ 申請内容に虚偽の記載があると認められる場合
 ・ 申請書類に記載するべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
 ・ 採択事業の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
イ 申請書類の作成・提出に係る費用は、申請者の負担とします。
ウ 申請書類は、補助事業者の審査を行う作業に必要な範囲において、複製することがあります。
  また、申請書類は返却しません。
エ 申請期限以降における申請書類の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等により当協議会・
  当協会の承諾を得た場合の他は認めません。
オ 採択決定された事業については、進捗状況等を必要に応じて対外的に公開する場合があります。
カ 申請書類は、原則、日本語かつPC等のデータ入力により作成することとし、手書きは不可と
  します。

(4)質問受付

事業に関するご質問は、上記のお問い合わせ先に電子メールで、令和8年8月21日(金)までにお問い合わせください。なお、いただいた質問・回答は、一般的な内容に限り、協会ウェブサイトで公開します。

7 提案内容の審査

(1)書面審査及び対面審査(プレゼンテーション)

選定委員会が申請書類を審査し、優れた提案を行った事業者を選定します。
(実施日時・場所は応募書類受領時にお知らせします。)
選定委員及び選定委員会は非公開とし、個別の評価経過及び結果に関する問合せには応じません。

(2)審査基準(国内旅行者向けコンテンツ)

以下の観点から審査します(評点:100点)。

評価項目評価の着目点配点
計画性○ 事業実施に十分な体制か
○ 事業の基本情報が具体的か
○ 事業内容が具体的で実現性があるか
15
企画力○ 本制度の趣旨を十分に理解した事業か
○ 観光客にとって魅力的で高い満足度が見込まれるか
○ 新規性や独自性があるか
○ 集客が見込まれる仕組みになっているか
○ 事業者の収益が見込まれるか
○ 京都学藝衆構想やファンを意識した提案になっているか
○ 京都の魅力を体験できるコンテンツとなっているか
50
時期・時間・場所の分散○ 夏季(7~9月)、冬季(1~3月)に実施されるか
○ 朝(6~9時)、夜(18時~深夜)に実施されるか
○「とっておきの京都」エリア(伏見、大原、高雄、山科、西京、京北)のいずれかで実施されるか
20
事業の持続性○ 複数回の開催が見込まれるか
○ 次年度以降の自走化に向けた検討が、具体的で実現性があるか
○ 京都市内の事業者であるか
15

8 補助金交付決定

  • 補助金の交付可否と交付予定金額を決定し、採択・不採択の結果を各事業者に通知します(電子メールで送付)。
  • 事業内容と経費との関連性が妥当と認められない場合、その相当額を申請書類における補助申請額から減額して決定する場合があります。
  • 交付決定された補助事業者及び事業名は、協会ウェブサイトで公開します。
  • 交付決定された事業の進捗については、毎月必ず期日までに当協議会に報告書を提出してください。

※以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取消や、交付額の変更、補助金の返還請求を行う場合があります。また、それに伴う申請者が被る損害について、当協議会は賠償いたしません。
➢ 申請内容に関して虚偽又は不正の事実があるとき
➢ 交付の目的以外に本補助金を使用したとき
➢ 何らかの事情により、補助対象事業の実施が困難になったとき
➢ 「観光コンテンツ造成支援事業補助金交付要綱」の規定に違反したとき

9 実績報告、補助金交付

  • 交付決定された事業は令和9年2月28日(日)までに実施し、下表に掲げる書類を、令和9年3月12日(金)までに、当協議会に電子メールで提出してください。
  • 内容を審査のうえ、補助金の交付額を通知します。本通知に基づき、補助金交付請求書を14日以内に提出してください、補助金の支払いは事業者名義の口座への振込で行います。
実績報告で提出が必要な書類
 (様式5-1)実績報告書
 (様式5-2)年次報告書
 (様式5-3)事業決算書
 【添付資料】
領収証等、事業に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
※日付、宛名、領収者(事業者)、品目名(ただし書き)の記載が必要
※インターネットで物品などを購入の際にも、領収書は必要です。
日付は補助金申請年度(令和8年度)で、かつ交付決定日より後のもの
※人件費を報告する場合は、給与明細書のほか当日勤務したことが分かる勤務表や体制表等を添付すること。必要に応じて追加書類を求める場合がある

(参考1)京都「千年の心得」推進協議会

参画団体(京都市、(公社)京都市観光協会、旅行会社等)とともに、千年を超える歴史に培われ、今も日常に根付いている「京都の奥深い上質な魅力」を体験できるプログラム「京都『千年の心得』」を観光プランとして提供し、京都ファンの拡大、リピーターの増加を図ることを目的とする協議会。

(参考2)事前予約サイトでの販売(京都市観光協会ホームページ)

ウェブサイト https://ja.kyoto.travel/anshin/



(※2)京都観光モラル推進宣言事業者
持続可能な観光を創ろうとする京都市内の企業や団体等において、すでに取り組んでいることや、これから取り組む内容について宣言いただき、ホームページに掲載するなど広く情報発信することで、市内企業等への波及や観光客・市民の皆様との共感を醸成し、事業者の皆さまがサステナブルな取組をより進めやすくなるよう応援する制度
(※3)観光客の分散化
・ 時期の分散:夏季(7~9月)、冬季(1~3月)の誘客
・ 時間の分散:朝(6~9時)、夜(18時~深夜)の誘客
・ 場所の分散:「とっておきの京都」エリア(伏見・大原・高雄・山科・西京・京北)等の市内中心部以外への誘客
(※4)京都学藝衆構想
学問・文化・芸術・産業・お祭り・スポーツなど幅広い分野の担い手、まちの匠、語り部をはじめ地域の方々が育んできた多彩な魅力や価値に触れ、学び合う場を創出し、幅広い世代が学び合うことを通じて、大切に育み、紡いできた文化や産業の次世代への継承・新たな魅力発信、世代を超えた交流やコミュニティの活性化につなげる構想

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