「京都朝観光REI-MEI」・「京都夜観光YOI-YOI」の記事制作、 動画制作及びプロモーション事業に係る業務委託について

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「京都朝観光REI-MEI」・「京都夜観光YOI-YOI」の記事制作、 動画制作及びプロモーション事業に係る業務委託について

1.事業の名称

「京都朝観光REI-MEI」「京都夜観光YOI-YOI」(以下、「本事業ウェブサイト」という。)の記事制作、動画制作及びプロモーション事業

2.委託内容

 本事業ウェブサイトに関して次の業務を委託する。
  (1) 記事の制作
  (2) 動画の制作
  (3) プロモーションの実施
  ※詳細は、別紙参照

3.委託者

公益社団法人京都市観光協会

4.応募資格

応募の資格者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。

  1. 京都市競争入札参加停止取扱要綱に基づく参加停止を受けていないこと。
  2. 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
  3. 国税及び地方税を滞納していないこと。
  4. 行政機関からの行政指導を受けた者については、改善がなされていること。
  5. 反社会的勢力若しくはその統制の下にある団体でないこと。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)でないこと。
  7. 提案事業の実施に必要な免許又は資格等を備えていること。
  8. 提案事業の実施に必要な組織体制を有すること。
  9. 財務状況が健全であること。
  10. 旅行業法等、法令の規定により、事業の実施に際し免許、許可又は登録等が必要な場合は、当該免許、許可又は登録を受けていること。
  11. 当協会の公益法人としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがないこと。
  12. 当協会の会員、または入会前提の事業者であること。
  13. 共同事業体による応募については、以下の条件を満たすこと。
    • ア 共同事業体の構成員は、上記(1)~(11)の資格を有していること。
    • イ 共同事業体の代表者は、共同事業体の構成員の中から指定すること。
    • ウ 共同事業体の代表者は、本提案に係る事務局との窓口となり、委託者と共同事業体の正確な意思伝達を行うこと。
    • エ 共同事業体の所在地は、共同事業体の代表者の所在地とすること。
    • オ 提案書提出後の共同事業体の代表者及び構成員の変更は、原則としてできないこと。
    • カ 共同事業体の代表者及び構成員は、別の応募者又は共同事業体の構成員として当業務の提案に応募できないこと。
    • キ 共同事業体の代表者は当協会の会員、または入会前提の事業者である。

5.契約条件

  1. 契約形態   委託契約とする。
  2. 契約金額   6,615千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を上限とする。
  3. 契約期間   契約締結日から令和9年3月末日まで。
  4. 支払条件   業務完了後の精算払いとする。
  5. その他
    • ① 提案内容等を勘案して決定するため、委託契約額が見積金額と同じになるとは限らない。
    • ② 受託者となった者は、その地位・権利の譲渡ができないものとする。
    • ③ 業務執行体制は、本業務の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために、定期的及び委託者の求めに応じ連絡調整を行う体制とすること。
    • ④ 受託者が、業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ委託者の承認を得ること。再委託先は、本業務において受託者が負う義務と同等の義務を負うものとする。受託者は、再委託先の行為について、再委託先と連携し、その責任を負うものとする。なお、事業の主たる部分の再委託は認めない。

6.本企画競争への参加について

(1)提出物

①参加表明書(別紙1)
②反社会的勢力排除に関する誓約書(別紙2)
③応募資格を満たすことを証明する書類(会社案内、登記簿謄本等)
④企画提案書(任意様式)
2種類(社名入り1種類、社名なし1種類)
※企画提案書はA4サイズで10頁程度を想定
※企画提案書には、WEB記事テーマ案10テーマ以上(うち2つ以上において取材先案)、業務スケジュール、及び業務執行体制図を必ず記載すること。
※業務執行体制図では、役割を明確にした体制を明示すること。再委託予定がある場合は、業務執行体制図に反映すること。
⑤見積書(任意様式)
2種類(社名入り1種類、社名なし1種類)
※提案した業務一切に係る積算根拠を明示すること。
⑥契約実績が分かる書類と過去サンプル(任意様式)
 ア 観光の記事や映像コンテンツ(ショート動画等)の制作実績 ※URLでも可
 イ デジタルマーケティング及びSNSプロモーションの実績
 ウ 効果検証及び報告書作成実績
⑦直近2事業年度の財務状況が確認できる書類(貸借対照表、損益計算書、及びキャッシュフロー計算書)
※応募者において作成していない書類がある場合は提出時に申し出ること。

(2)提出期限(①~⑦は(1)記載の内容と一致)

① 参加表明書:令和8年8月25日(火) 午後5時(必着)
②~⑦ 必要書類各種:令和8年9月2日(水) 午後5時(必着)

(3)提出先及び提出方法

①提出先

公益社団法人京都市観光協会 誘致事業課
「朝観光・夜観光」担当:髙田・久本
E-MAIL: yuchi@kyokanko.or.jp
TEL:075-213-0020(平日 午前9時~午後5時)

②提出方法

①に記載の電子メールアドレスに任意のストレージサービスのリンクを貼るなどして送付すること。また提出できていることを担当者と電話にて確認すること。

(4)注意事項

①公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
②参加表明書及び企画提案書が次の事項の一つ以上に該当する場合には失格とする場合がある。なお、失格となった場合は別途通知するものとする。
 ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。
 イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
 ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
 エ 虚偽の内容が記載されているもの。
③その他
 ア 全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、応募者の負担とする。
 イ 提出された企画提案書は、受託者の選定以外には応募者に無断で使用しない。
   ただし、提案の内容については、今後の参考にすることがある。
 ウ 提出された書類は、受託者の選定を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがある。
 エ 提出期限以降における必要書類の差し替え及び再提出は認めない。
 オ 全ての提出書類は、返却しない。

7.本募集要項・仕様書等に関する質問期限及び回答

(1)質問できる者

本要領及び仕様書等に関して質問できる者は、「4.応募資格」を満たしている者とする。

(2)質問期限

令和8年8月25日(火)午後5時まで
※期限後の質問は、一切受け付けない。

(3)質問の受付方法

「6.本企画競争への参加について (3)提出先及び提出方法 ①提出先」に電子メールにより送付すること(様式自由)。また、メール送付後に必ず電話での受信確認を行うこと。

(4)質問への回答方法

令和8年8月27日(木)午後5時までに、公益社団法人京都市観光協会ウェブサイトにて回答を公表する。

8.審査スケジュールと審査基準

(1)審査

審査結果は、令和8年9月7日(月)午後5時頃に電子メールにて通知する。

(2)審査基準(評点:100点)

以下の基準に基づき審査を実施する。

評価項目評価の着目点配点
実施体制○担当者の経験・スキルや過去の実績が十分か(地域プロモーション、観光PRにおける実績等)
○映像・SNS・Web制作など、必要な機能をワンストップで担える体制になっているか
○協力会社・パートナー等の選定が適切か(外注任せでなく連携体制が明確か)
20
関係者との 合意形成○本事業の趣旨を十分に理解した提案か
○本事業関係者(京都府、京都市、京都府観光連盟、京都市観光協会)との連携が明示されており現実的か
○取材のプロセスが具体的で、無理なく実行できるスケジュールか
○公開までに本事業関係者との調整含め、無理なく実行できるスケジュールか
30
定量的評価○実施後の成果評価(定量・定性)の手法が具体的か
○KPI(例:訪問者数、SNS反応率、動画視聴者数など)を定めているか
20
デジタル活用○ショート動画、SNS、広告運用などの施策で、最新のトレンドを把握し効果的に活用しているか
○コンテンツ制作におけるクリエイティブ品質の高さ
30

9.審査後の流れ

  1. 選定された受託候補者については、契約内容に係る協議を行い、契約条件について合意した後に契約を締結することとする。受託候補者と契約条件について合意に達しなかった場合、次点評価者を受託候補者として契約交渉を行う。
  2. 次点評価者について契約条件の合意に達しなかったときも同様とする。

10.その他注意事項

  1. 個別の評価経過及び結果に関する問合せには応じない。
  2. 提出書類に虚偽の内容があった場合、又は受託候補者として選定された後に企画内容に重大な変更が発生するなど、受託者として不適当と判断した場合は、審査時においては失格、契約締結後においててはその契約を解除することがある。その際は、次点評価者と契約することする。
  3. 受託候補者として選定された場合でも、提案事業すべての実施を約束するものではない。また、提案事業の一部を変更して実施することがある。

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